オーストラリア人との結婚の手続きについて
婚姻手続きは、日本国内またはオーストラリア国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともオーストラリアで先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
オーストラリアは、日本で先に婚姻手続きをした場合に、その後のオーストラリアへの報告的届出ができないため、オーストラリアの婚姻証明書を取得することはできないので、オーストラリアで生活する場合には不便な点も出てきます。
結婚可能年齢について
オーストラリアの結婚可能年齢は、男女ともに18歳となっています。
査証免除の有無について
オーストラリアは90日間の査証免除国ですので、短期滞在で来日して日本での手続きを先に行うことも可能です。ただし、そのまま在留資格を結婚ビザ(正しくは、「日本人の配偶者等」)に変更することはかなり難しいので、在留資格認定証明書を取得した後、改めて、結婚ビザの資格で来日するということになります。
詳しく知りたい方は、短期滞在から在留資格変更は難しい?を参照ください。
日本人がオーストラリアの役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について
オーストラリアは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していますので、日本の役所で取得した書類をオーストラリアの役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与でオーストラリアの役所に提出することができます。(日本のオーストラリア大使館・領事館での領事認証が不要です)
(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら)
<ご注意いただきたいこと>
国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。
オーストラリア・日本の婚姻手続きを徹底解説
オーストラリアで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。
オーストラリアで先に手続きを行う場合
オーストラリアで結婚式
オーストラリアでの結婚は、牧師、神父、または結婚執行者の資格を持った立会人のもとで結婚式を行う必要があります。
以下の3つの方法があります。
1か月以上前に結婚希望通知書を提出することになります。2名の証人も必要です。
@教会で牧師または神父が立会う方法
A会場を設定し、結婚執行者による方法
B婚姻登記所で結婚式を挙げる方法
結婚式が終わると、婚姻証明書を発行してもらえます。日本への婚姻届出(報告的届出)
在オーストラリア日本大使館に届出します。
【準備する書類】
・婚姻届
・オーストラリアの婚姻証明書
・上記の和訳文
・2人のパスポートコピー
・外国籍配偶者のパスポートの和訳文
・日本人の戸籍謄本
以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。
日本で先に手続きを行う場合
オーストラリア人の婚姻無障害証明書
駐日オーストラリア大使館で取得します。
【日本人が準備する書類】
・戸籍謄本
【オーストラリア人が準備する書類】
・パスポートコピー
発行には1週間程度かかります。日本の役所に婚姻届出
【準備する書類】
・婚姻届
・オーストラリア人の婚姻無障害証明書(certificate of no impediment)
・戸籍謄本(本籍地以外の市役所に届出の場合)
・オーストラリア人のパスポート
日本方式での婚姻の手続きは、オーストラリア国内でも法的に有効とみなされます。駐日オーストラリア大使館に報告的届出をする必要はありません。
オーストラリア人の婚姻の証明は、日本の市区町村役場で婚姻届受理証明書を申請します。駐日オーストラリア大使館ではオーストラリア人の結婚証明書を発行はしていません。
国際結婚に関して当事務所にできること
当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。
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