ブラジル人との結婚の手続きについて
婚姻手続きは、日本国内またはブラジル国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともブラジルで先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
結婚可能年齢について
ブラジルの結婚可能年齢は、男女ともに16歳以上となります。
査証免除の有無について
ブラジルは査証免除国ではありませんので、短期滞在で来日して日本での手続き行うには来日の手間がかかるので、ブラジル人が中長期の在留資格で日本にいる場合には日本で先に結婚手続きをしたほうがスムーズです。
日本人がブラジルの役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について
ブラジルは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していますので、日本の役所で取得した書類をブラジルの役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与でブラジルの役所に提出することができます。(日本のブラジル大使館・領事館での領事認証が不要です)
(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら)
<ご注意いただきたいこと>
国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。
ブラジル・日本の婚姻手続きを徹底解説
ブラジルで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。
ブラジルで先に手続きを行う場合
日本人の婚姻要件具備証明書
在ブラジル日本大使館に出向いて申請します。
【日本人が準備する書類】
・戸籍謄本(抄本)オリジナル(発行後3ヶ月以内のもの)
・パスポートブラジルで結婚の手続き
結婚する場所の市役所にて「結婚の公示」を申請します。
【日本人が準備する書類】
・認証済の婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本(外務省の認証及び翻訳付き)
・身分証明書
【ブラジル人が準備する書類】
・出生証明書
・身分証明書
結婚の公示が新聞に約1か月掲載されます。
公示期間終了後、市役所にて結婚式の予約をして結婚式を実施します。
婚姻証明書を発行してもらえるようになります。日本に婚姻の届出(報告的届出)
その後、在ブラジル日本大使館に報告的届出をします。
【準備する書類】
・婚姻届
・戸籍謄本
・婚姻証明書と和訳文
・ブラジル人の出生証明書(原本と和訳文)
以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。
日本でで先に手続きを行う場合
ブラジル人の婚姻要件具備証明書
駐日ブラジル大使館で取得します。
ブラジル人が出向く必要があります。
【ブラジル人の準備する書類】
・パスポート(原本、期限内のもの)
・出生証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)
※離婚の場合は婚姻証明書
・証人2人のパスポート(原本、期限内のもので、証人がブラジル人の場合)
※証人が外国人の場合は、公証人役場でのサイン認証になります。その際は、写真付の身分証明書のコピーが必要となります。日本の役所で婚姻の届出
【日本人が準備する書類】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の市役所に届出の場合)
【ブラジル人が準備する書類】ブラジルに婚姻の届出(報告的届出)
駐日ブラジル大使館に報告的届出をします。
【準備する書類】
・婚姻届受理証明書
・婚姻届出記載事項証明書と、市役所に提出した添付書類の写し
・戸籍謄本
・パスポート
以上でブラジルへの報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。
国際結婚に関して当事務所にできること
当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。
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