カナダ人との結婚の手続きについて

婚姻手続きは、日本国内またはカナダ国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともカナダで先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
カナダは、日本で先に婚姻手続きをした場合に、その後のカナダへの報告的届出ができないため、カナダの婚姻証明書を取得することはできないので、カナダで生活する場合には不便な点も出てきます。

結婚可能年齢について

カナダの結婚可能年齢は、男女ともに16歳となっています。

査証免除の有無について

カナダは90日間の査証免除国ですので、短期滞在で来日して日本での手続きを先に行うことも可能です。ただし、そのまま在留資格を結婚ビザ(正しくは、「日本人の配偶者等」)に変更することはかなり難しいので、在留資格認定証明書を取得した後、改めて、結婚ビザの資格で来日するということになります。
詳しく知りたい方は、短期滞在から在留資格変更は難しい?を参照ください。

日本人がカナダの役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について

カナダは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していませんので、日本の役所で取得した書類をカナダの役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与とすることができませんので、日本政府(外務省)の公印証明及び日本のカナダ大使館・領事館での領事認証が必要です。

 

(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら

 

<ご注意いただきたいこと>

国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。

 

カナダ・日本の婚姻手続きを徹底解説

カナダで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。

カナダで先に手続きを行う場合

カナダは日本と異なり、州ごとに結婚手続きや結婚の要件が異なります。
以下は一例です。
日本人がカナダへ渡航する
 カナダは、 訪問ビザ(visitor visa )や一時滞在ビザ(temporary residenカナダへ渡航しても、カナダ国内で結婚をすることができます。アメリカはこれを認めないので、カナダは便利といえます。
結婚許可証を取得する
 カナダは戸籍制度が無いので、何かの書面をみれば、結婚当事者が結婚することができる状況にあるのかどうか立ちどころにわかるという制度になっていません。そのため、結婚式の前段階として、まず「結婚許可証(Marriage Licence)」を取得する必要があります。
 結婚許可証の有効期限は90日なので、挙式の予定日の90日以内に取得をしないと無効になります。
 結婚許可証は、通常は申請したその日のうちに発行されます。
 【必要書類】
 ・身分証明書 ※パスポートなど
 ・その他指示されたもの
結婚式をあげる
 (方法1) 教会にて宗教上の結婚式を挙げる。
        結婚の証人として2名の立会いとサインが必要です。
  (方法2) ライセンスを得て役所に届出をする。
 結婚式の予約は、市役所に結婚当事者両名が出向いて、行います。
 2名の証人。証人は、結婚当事者それぞれに1名が必要です
 結婚登録が完了するまでに最長で10週間かかります。
 結婚登録が完了すると、「結婚証明書(Marriage Certificate)」を取得することができます。
日本に結婚を届出(報告的届出)
 市区町村役場に結婚届を提出します。
 【必要書類】
 ・婚姻届
 ・結婚証明書とその日本語訳
 ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外で結婚する場合)
 ・日本人のパスポート
 ・カナダ人の出生証明書
 ・カナダ人のパスポート
以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。

 

日本で先に手続きを行う場合

カナダ人の結婚宣誓書を取得し
あらかじめ予約を取った上で、在日カナダ大使館で「結婚宣誓書」を取得します。

 

日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
 【必要書類】
 ・婚姻届
 ・結婚宣誓書と日本語訳 
   ※結婚宣誓書の日本語訳は、カナダ大使館でフォーマットを入手できます。
 ・カナダ人のパスポート
 ・カナダ人の出生証明書
 ・日本人の本人確認書類
 ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外で結婚をする場合)
 カナダの結婚宣誓書には、アメリカの結婚宣誓書と異なり、カナダ人の父親と母親の名前の記載がありませんので、これを確認するために、「出生証明書」を要求されることが多いです。

 

日本方式での婚姻の手続きは、カナダ国内でも法的に有効とみなされます。駐日カナダ大使館に報告的届出をする必要はありません。
カナダ人の婚姻の証明は、日本の市区町村役場で婚姻届受理証明書を申請します。駐日カナダ大使館ではカナダ人の結婚証明書を発行はしていません。

国際結婚に関して当事務所にできること

当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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