フランス人との結婚の手続きについて

婚姻手続きは、日本国内またはフランス国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともフランスで先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。

結婚可能年齢について

フランスの結婚可能年齢は、男女ともに18歳以上となります。

査証免除の有無について

フランスは180日間の査証免除国ですので、短期滞在で来日して日本での手続きを先に行うとも可能です。ただし、そのまま在留資格を結婚ビザ(正しくは、「日本人の配偶者等」)に変更することはかなり難しいので、在留資格認定証明書を取得した後、改めて、結婚ビザの資格で来日するということになります。
詳しく知りたい方は、短期滞在から在留資格変更は難しい?を参照ください。

日本人がフランスの役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について

フランスは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していますので、日本の役所で取得した書類をフランスの役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与でフランスの役所に提出することができます。(日本のフランス大使館・領事館での領事認証が不要です)

 

(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら

 

<ご注意いただきたいこと>

国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。

 

フランス・日本の婚姻手続きを徹底解説

フランスで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。

フランスで先に手続きを行う場合

フランスで先に手続きを行う場合は、婚姻はフランスではあくまでも契約ですから、市役所で契約書に署名することになります。
必要書類を揃えて、事前に市民結婚式の予約をして行くことになります。
日本から書類は、法定翻訳士に法定翻訳を依頼し、提出しなければならないので面倒です。

 

日本人の独身証明書等を取得
 在フランス日本大使館で以下の証明書を取得する
 @ 出生証明書
 A 慣習証明書 
 B 独身証明書
    (再婚の場合は、 婚姻および離婚証明書)
 【日本人が準備する書類】
 ・戸籍謄本(日本外務省のアポスティーユ付)
  ※除籍謄本も必要となる場合があるので、事前に確認する必要があります。
 ・パスポート
フランスの役所で結婚届出
フランス方式での婚姻は、婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより、婚姻が成立します。
2人以上の証人(temoin)を立てなければなりません。
 【日本人が準備する書類】
 (在フランス日本大使館で取得した証明書)
 ・出生証明書
 ・慣習証明書 
 ・独身証明書
  (再婚の場合は、 婚姻および離婚証明書)
 【フランス人が準備する書類】
 ・出生証明書(出生地の役所で取得)
 ・居住証明書(居住地の役所で取得)
なお、フランスの役所では結婚の公告を10日間おこないます。
日本へ婚姻の届出(報告的届出)
フランス方式で婚姻成立後3ヵ月以内に、日本の市区町村役場か在フランス日本大使館に報告的届出をします。
在フランス日本大使館の場合1ヶ月以上時間がかかります。
 【準備する書類】
 ・フランスの役所発行の婚姻証明書と日本語訳 
 ・フランス人の出生証明書 、またはパスポートと日本語訳
 ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外で結婚する場合)
 ・日本人のパスポート+コピー 
以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。

 

日本で先に手続きを行う場合

フランス法の要求により、日本の市区町村役場での結婚の際は、かならずフランス人配偶者の同行が必要です。
フランス人配偶者の同行がないとフランスでの婚姻が成立しなくなっていまいます。
フランス人の婚姻要件具備証明書
駐日フランス大使館領事部に郵送します。
郵送してから婚姻具備証明書が自宅(日本)に届くまで、フランス人が長期滞在ビザで日本に居住している場合は約2週間程度かかります。
 【日本人が用意するもの】
 ・戸籍謄本(日本外務省のアポスティーユ付き)の原本とそのフランス語訳
 ・フランス大使館が指定する質問票(フランス大使館HPでダウンロード可能)
 ・パスポート+コピー
 【フランス人が用意するもの】
 ・出生証明書の謄本または抄本(3ヵ月以内に発行されたもの。出生地の市役所で取得)
 ・フランス大使館が指定する質問票(フランス大使館HPでダウンロード可能)
 ・フランス国身分証明書またはフランス国籍証明書のコピー
 ・パスポートのコピー
日本の役所に婚姻の届出
 【日本人が準備する書類】
 ・婚姻届
 ・日本人の戸籍謄本 (本籍地以外の市役所に届出の場合)
 【フランス人が準備する書類】
 ・婚姻要件具備証明書(フランス人配偶者)
 ・パスポート
フランス大使館に婚姻の届出(報告的届出)
 【準備する書類】
 ・婚姻届記載事項証明書(日本外務省のアポスティーユ付)
 ・上記のフランス語訳
 ・フランスの戸籍への登録申請書(フランス大使館HPでダウンロード可能)
 ・上記のアポスティーユ証明の取得

 

以上でフランスへの報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。

国際結婚に関して当事務所にできること

当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。

 

まずはお気軽にご相談下さい。

平日 AM9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。
 042-595-6071 
エントランス

 

 

ページの先頭へ戻る