香港人との結婚の手続きについて

婚姻手続きは、日本国内または香港のどちらでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それとも香港で先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
また、お相手の香港人が既に何らかの中長期在留資格で日本に住んでいる場合は、日本から先に手続きを行うほうが多いかと思います。

※中国大使館の婚姻要件具備証明書は、中長期在留資格で日本に住んでいる場合のみ可能です。

また、日本で婚姻手続き完了後の香港への報告的届出は不要となっており、届出ができないため、香港の婚姻証明書を取得することはできないので、香港で生活する場合には不便な点も出てきます。

結婚可能年齢について

香港は結婚可能年齢は、男女ともに16歳となっています。

査証免除の有無について

香港は90日の査証免除ですので、短期滞在で来日して日本での手続きを先に行うことも可能です。ただし、そのまま在留資格を結婚ビザ(正しくは、「日本人の配偶者等」)に変更することはかなり難しいので、在留資格認定証明書を取得した後、改めて、結婚ビザの資格で来日するということになります。
詳しく知りたい方は、短期滞在から在留資格変更は難しい?を参照ください。

日本人が香港の役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について

香港は、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していますので、日本の役所で取得した書類を香港の役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与で外国の役所に提出することができます。(日本の中国大使館・領事館での領事認証が不要です)

 

(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら

 

<ご注意いただきたいこと>

国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。

 

香港・日本の婚姻手続きを徹底解説

香港で先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。

1.香港で先に手続きを行う場合

結婚登記所の予約
香港の結婚登記所で、入籍日を予約します。3ヵ月〜3ヵ月+15日ほど後でないと、予約がとれないようです。
日本人の婚姻要件具備証明書を取得
在香港日本国総領事館で申請します。(即日発行)
【日本人が用意するもの】

 ・戸籍謄本(3ケ月以内のもので、外務省及び中国大使館の認証済みのもの)+中国語訳

 ・パスポート
結婚登記所で本登録
 次は、結婚登記所に指定された日時に結婚登記所に行き、本登録を行います。
 【日本人が用意するもの】
 ・パスポート原本、コピー
 ・婚姻要件具備証明書
 【香港人が用意するもの】
 ・IDカード原本
  ※本登録完了後、入籍日を決定します。
結婚登記所で入籍式を行う
 決められた入籍日に結婚登記所に行き、入籍式を行います。
 18歳以上の証人2人が必要です。
 入籍式にて結婚登録証明書にサインをし、結婚の登録が行われ、結婚登録証明書が発行されます。
日本の婚姻届出(報告的届出)
 3ヶ月以内に届出が必要です。在香港日本国総領事館に届出が可能です。
 【用意するもの】
 ・結婚登録証明書+日本語訳とコピー
 ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外に届け出る場合は不要)
 ・2人のパスポートとコピー

 

2.日本で先に手続きを行う場合

香港人の婚姻要件具備証明書を取得
 駐日中国大使館で申請できます。
 【香港人が用意するもの】
 ・独身証明書(香港の結婚登記所で発行されるもの)
 ※離婚を歴のある場合は、離婚届受理証明書も必要。
 ・パスポートのコピー
 ・在留カードコピー
日本の市区町村役場に婚姻届出を行う
 【香港人が用意するもの】
 ・婚姻要件具備証明書
 ・パスポート
  【日本人が用意するもの】
 ・戸籍謄本(本籍地以外に届け出る場合)
  ※中国語の書類は、日本語訳。

 日本で婚姻届を提出し、婚姻が有効に成立すると、香港側への届出は不要です。
 婚姻届が日本の市区町村役場で受理されると、婚姻届受理証明書を発行してもらえるので、香港内での婚姻が成立は、この証明書によって証明することになります。

国際結婚に関して当事務所にできること

当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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