台湾人との結婚の手続きについて

婚姻手続きは、日本国内または台湾のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それとも台湾で先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
また、お相手の台湾人が既に何らかの中長期在留資格で日本に住んでいる場合は、日本から先に手続きを行うほうが多いかと思います。

結婚可能年齢について

台湾は結婚可能年齢は、日本と同じで、男性は18歳、女性は16歳となっています。

査証免除の有無について

台湾は90日の査証免除国ですので、短期滞在で来日して日本での手続きを先に行うことも可能です。ただし、そのまま在留資格を結婚ビザ(正しくは、「日本人の配偶者等」)に変更することはかなり難しいので、在留資格認定証明書を取得した後、改めて、結婚ビザの資格で来日するということになります。
詳しく知りたい方は、短期滞在から在留資格変更は難しい?を参照ください。

日本人が台湾の役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について

台湾は、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していませんので、日本の役所で取得した書類を台湾の役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与とすることができませんので、日本政府(外務省)の公印証明及び日本の台湾大使館・領事館(※)での領事認証が必要です。
(※)日本では、台湾は国として認められておりませんが、日本国内で領事業務を行う場所は「台北駐日経済文化代表処」(港区白金台)という場所になります。

 

(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら

 

<ご注意いただきたいこと>

国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。

台湾・日本の婚姻手続きを徹底解説

台湾で先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。

1.台湾で先に手続きを行う場合

日本人の婚姻要件具備証明書を取得する。
台湾に渡航して、2人で台湾の「財団法人交流協会在台事務所」(台北市または高雄市)に出向きます。
【日本人が用意する書類】
・日本の戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処にて認証済みのもの)
台湾の市区町村役場に婚姻届出
【日本人が用意する書類】
 ・婚姻要件具備証明書
 ・パスポート
 ・印鑑
 【台湾人の必要書類】
 ・身分証明書と印鑑
 ※届出後に、台湾の「戸籍謄本」(婚姻の記載あるもの)と「結婚証書」を取得します。
日本に婚姻の届出(報告的届出)
日本の市区町村役場か に届出をします。
【日本人側の必要書類】
・戸籍謄本
・身分証明書
・印鑑
【台湾人の必要書類】
・台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
・台湾の役所から発行された婚姻証書
・パスポートのコピー

 

以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。

 

2.日本で先に手続きを行う場合

台湾人が日本に中長期の在留資格を持って住んでいる場合は、日本で先に結婚手続きをしたほうが簡単な場合が多いです。

「台北駐日経済文化代表処」(港区白金台)で台湾人の婚姻要件具備証明書の発行を受けます。
 【日本人側の必要書類】
 ・戸籍謄本 
 ・運転免許証などの身分証明書
 【台湾人の必要書類】
 ・台湾の「戸籍謄本」(未婚事実の記載があるもの)
 ・パスポート
 ・印鑑
 ・証明写真
日本の市区町村役場に婚姻届出
日本の市区町村役場に婚姻届出をします。
 【日本人の必要書類】
 ・戸籍謄本
 ・身分証明書(免許証等)
 【台湾人の必要書類】
 ・婚姻要件具備証明書
 ・台湾の戸籍謄本(未婚事実が記載されているもの)
 ・パスポート
台湾に婚姻の届出(報告的届出)
台湾への婚姻の届出は、台北駐日経済文化代表処(港区白金台)に行います。
 【必要書類】
 ・日本人の戸籍謄本(婚姻後のもの)
 ・台湾の戸籍謄本(婚姻前のもの)
 ・パスポートおよび印鑑
婚姻届けを提出し、証明書の発行を受けられます。

 

以上で台湾への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。

国際結婚に関して当事務所にできること

当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。

 

まずはお気軽にご相談下さい。

平日 AM9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。
 042-595-6071 
エントランス

 

 

ページの先頭へ戻る