タイ人との結婚の手続きについて
婚姻手続きは、日本国内またはタイ国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともタイで先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
結婚可能年齢について
タイの結婚可能年齢は、男女ともに17歳以上です。
査証免除の有無について
タイは15日の査証免除国ですが、ノービザで来日してのの滞在期間が15日なので、日本で先に手続きを行う場合、日程が厳しいと思われます。ただし、そのまま在留資格を結婚ビザ(正しくは、「日本人の配偶者等」)に変更することはかなり難しいので、在留資格認定証明書を取得した後、改めて、結婚ビザの資格で来日するということになります。
詳しく知りたい方は、短期滞在から在留資格変更は難しい?を参照ください。
日本人がタイに提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について
タイは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していませんので、日本の役所で取得した書類をタイの役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与とすることができませんので、日本政府(外務省)の公印証明及び日本のタイ大使館・領事館での領事認証が必要です。
(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら)
<ご注意いただきたいこと>
国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。
タイ・日本の婚姻手続きを徹底解説
タイで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。
タイで先に手続きを行う場合
日本人の「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を取得
タイの法律に基づいて婚姻届(タイ国民商法典に基づく婚姻届)をする場合、日本人配偶者は在タイ日本大使館より「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を取得し、タイ国外務省領事局の認証を受けた上でタイ国郡役場に提出します。
なお、在タイ日本大使館での証明申請及びタイ国郡役場での婚姻届時には、日本人が出向くことになります。手続きが終了するまでに約1週間を要するようです。
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本 1部 (3ケ月以内のもの)
※婚姻歴がある場合は、離婚事項(又は死亡事項)が記載されている前の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本等)も必要。
※「独身証明」を戸籍謄本から作成いたしますので、本人・両親の氏名、本籍地・出生地名にふりがなを振っておいて下さい。
・住民票 1部 (3ケ月以内のもの)
・在職証明書 1部 (3ケ月以内のもの)
※無職の方は同証明書は不要です。
※公証人役場 にて宣誓認証を受け、その後さらに法務局にて所属法務局長の認証を受けます。
(ただし、公的機関が発行した在職証明書の場合は、上記公証の手続きは不要)
・所得証明書 1部 (3ケ月以内のもの)
※市区町村役場発行のもの
※源泉徴収票の場合は、公証人役場 及び地方法務局 の認証を受けます。
※無職の方は同証明書は不要。
・パスポート(原本及び身分事項ぺージのコピー1部)
・証明発給申請書 1部(日本語か英語で記入)
・結婚資格宣言書」作成のための質問書(在タイ日本大使館のホームページからダウンロード可)
【タイ人の必要書類】
・身分証明書 (原本及び住所・ 本人のページ コピー1部)
・住居登録証 (原本及び所・ 本人のページ コピー1部)
・パスポート (原本及びコピー1部)
※婚姻歴がある場合・・・離婚登録証 (原本及びコピー1部)
※氏名の変更がある場合・・・氏名変更証 (原本及びコピー1部)
※?婚姻歴はないが子供がいる場合・・・子供の出生登録証 (原本及びコピー1部)
結婚資格宣言書については、即日交付されます。
「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」認証
「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、 タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証が必要です。
タイ国郡役場にて婚姻届
タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届をして下さい。
婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行されましたらタイ国での婚姻手続きは終了です。
届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようですが、女性の場合は敬称(Miss からMrs. へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場にお届け下さい。
日本側への婚姻届(報告的届出)
3ヶ月以内の婚姻届出が必要です。
(イ)在タイ日本国大使館に届け出る場合の準備する書類
・婚姻届 2部
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本 2部 (3ケ月以内のもの)
(婚姻後の本籍地を現在の本籍以外のところにする場合はもう1部必要)
【タイ人の必要書類】
・婚姻登録証 (原本及びコピー1部)
・日本語訳文 1部
・住居登録証 (原本及びコピー1部)
・日本語訳文 1部
在タイ日本国大使館に届け出る場合 1ヶ月半から2ヶ月程)で新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄ににタイ人との婚姻事実が記載されます。
(ロ)日本の市区町村役場に届け出る場合
※下記必要書類は一例です。詳細は必ず事前に届け出る役場にご確認下さい。
・婚姻届 2部
【日本人の必要書類 】
・戸籍謄本 1部(婚姻後の本籍地を現在の本籍以外のところにする場合)
【タイ人の必要書類 】
・婚姻登録証 (原本及びコピー1部)
・日本語訳文 1部
・住居登録証 (原本及びコピー1部)
・日本語訳文 1部
(日本語訳文の認証は不要)
※翻訳文には翻訳者の氏名を明記。
以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。
日本で先に手続きを行う場合
タイ人の婚姻状況証明書を取得
在日タイ王国大使館に2人で行って申請します。
【日本人の必要書類 】
・パスポートまたは運転免許証、コピー
・戸籍謄本(日本外務省の認証)
・在職証明書
・証明写真
【タイ人の必要書類 】
・タイ市区役所発行の「独身証明書(婚姻状況証明書)」
(タイ外務省に認証を受けてから3ヶ月以内)を取得し、在日タイ王国大使館にて認証を受けます。
・国民身分証明書または人物証明書(認証付き顔写真添付)
・タイ住居登録証原本もしくはタイ市役所認証印のある謄本
・パスポート
・離婚証明書(離婚歴ある場合)
・妊娠していない旨の診断書(離婚後310日以内の場合)
・親の同意書(20歳未満の場合)
・証明写真
日本市区町村役場で婚姻届を提出する
【日本人の必要書類 】
・運転免許証またはパスポート
・戸籍謄本(婚姻届を本籍地以外の市区町村役場で出す場合)
【タイ人の必要書類 】
・婚姻要件具備証明書または独身証明書+宣誓書(市区町村役場所定の書式)
・タイ住居登録証原本もしくはタイ市役所認証印のある謄本
・パスポート
・在留カード
↓
タイ市区役所で婚姻手続きをする為に、婚姻事実が記載されてある 「戸籍謄本」 1通を日本市区町村役場から取得します。
日本外務省で「戸籍謄本」の認証を受ける。
日本外務省認証済みの「戸籍謄本」をタイ語に翻訳する
(タイ語翻訳文の例文は、在東京タイ王国大使館ホームページで参照できます)
タイ王国に婚姻の届出(報告的届出)を行う。
(イ)駐日タイ王国大使館での婚姻手続きの流れ
・日本外務省認証済みの「戸籍謄本」とタイ語翻訳文を大使館で翻訳認証を受けます。
・駐日タイ王国大使館にて、委任状の申請 (タイ市区役所にて婚姻手続きを行うため)
・駐日タイ王国大使館にて、姓名変更に関する同意書の申請
(夫婦二人ともタイに渡航できず、タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合、 在東京タイ王国大使館にて婚姻書類に署名)
・駐日タイ王国大使館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)
(ロ)タイ王国に帰国して届出を行う場合
日本人の渡航・同席は必要ありません。
・駐日タイ王国大使館にて翻訳認証済みの「戸籍謄本」をタイ外務省で認証を受けます。
・タイ外務省の認証を受けた後、タイ国籍者の住所登録のあるタイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請します。
・タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」の発行後、「住居登録証」の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続き等を行います。
・タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請します
(本人がタイに帰国しない場合、在東京タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請します)
以上でタイへの報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。
国際結婚に関して当事務所にできること
当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。
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