英国人との結婚の手続きについて

婚姻手続きは、日本国内またはイギリス国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともイギリスで先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
日本で先にイギリス人と結婚する方法は、イギリスで結婚するよりもはるかに簡単です。
しかし、イギリスは、日本で先に婚姻手続きをした場合に、その後のイギリスへの報告的届出ができないため、イギリスの婚姻証明書を取得することはできないので、イギリスで生活する場合には不便な点も出てきます。

結婚可能年齢について

イギリスの結婚可能年齢は、男女ともに18歳以上(両親の同意によって、男性16歳以上、女性16歳以上)となります。

査証免除の有無について

イギリスは180日間の査証免除国ですので、短期滞在で来日して日本での手続きを先に行うとも可能です。ただし、そのまま在留資格を結婚ビザ(正しくは、「日本人の配偶者等」)に変更することはかなり難しいので、在留資格認定証明書を取得した後、改めて、結婚ビザの資格で来日するということになります。
詳しく知りたい方は、短期滞在から在留資格変更は難しい?を参照ください。

日本人がイギリスの役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について

イギリスは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していますので、日本の役所で取得した書類をイギリスの役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与でイギリスの役所に提出することができます。(日本のイギリス大使館・領事館での領事認証が不要です)

 

(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら

 

<ご注意いただきたいこと>

国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。

 

イギリス・日本の婚姻手続きを徹底解説

イギリスで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。

イギリスで先に手続きを行う場合

 日本人がイギリスに渡航してイギリス人と結婚する際に求められるのが結婚訪問ビザが必要になります。
 観光ビザでは手続きに支障を来す可能性がありますので注意しましょう。
日本人の婚姻要件具備(適格)証明書を取得
 在イギリス日本大使館で取得できます。
 【準備する書類】
 ・戸籍謄(抄)本 原本1通 (3ヶ月以内に発行)
 ・日本人のパスポート
結婚式を行う
 イギリスでの結婚の手続きは次の2通りの方法があります。
 (方法1) 教会(英国教会)にて宗教上の結婚式を挙げる。
      結婚の証人として2名の立会いとサインが必要です。
 (方法2) ライセンスを得て役所に届出をする。
 この場合の手順は以下のようになります。
 @ 「結婚予告」または「宣誓供述書」を提出。
   ※結婚予告の場合は、連続3週間に異議の有無を問う公示期間があります。
 Aライセンス付与(英国国教会の神父または結婚登記官から付与)
 B役所(市町村の結婚登記所:Marriage Registrar)で結婚届出を行う。
   ※役所職員の結婚登記官がとり行います。
   また結婚の証人として2名の立会いとサインが必要です。
 C結婚登記所から婚姻証明書(Marriage Certicate)を発行してもらいます。

 

日本への結婚の届出(報告的届出)
 在イギリス日本大使館に報告的届出をします。
 【準備する書類】
 ・イギリスの婚姻証明書(Marriage Certicate)と和訳
 ・日本人の戸籍謄本
 ・イギリス人の出生証明書(Birth Certificate)と和訳
 ・2人のパスポート+コピー

 

以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。

 

日本で先に結婚手続をする場合

イギリス人配偶者の婚姻要件具備証明書
 イギリス人配偶者の婚姻要件具備証明書(Certificate Of No Impediment)は駐日イギリス大使館で入手可能です。発行に2週間程度が必要です。
 【準備する書類】
 ・イギリス人の出生証明書、パスポート

 

日本の市区町村役場に婚姻届出
 【準備する書類】
 ・イギリス人の婚姻要件具備証明書と日本語訳
 ・イギリス人のパスポート+コピー
 ・イギリス人の出生証明書
 ・日本人の戸籍謄本

 

以上で婚姻の手続きは完了となり、両国での結婚が成立します。
イギリスの場合は、報告的届出は不要のため、駐日イギリス大使館に届出の必要はありません。

国際結婚に関して当事務所にできること

当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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