アメリカ人との結婚の手続きについて

婚姻手続きは、日本国内またはアメリカ国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともアメリカで先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
しかし、アメリカは、日本で先に婚姻手続きをした場合に、その後のアメリカへの報告的届出ができないため、アメリカの婚姻証明書を取得することはできないので、アメリカで生活する場合には不便な点も出てきます。

結婚可能年齢について

アメリカの結婚可能年齢は、男女ともに18歳となっています。
※州によって異なります。

査証免除の有無について

アメリカは90日間の査証免除国ですので、短期滞在で来日して日本での手続きを先に行うことも可能です。ただし、そのまま在留資格を結婚ビザ(正しくは、「日本人の配偶者等」)に変更することはかなり難しいので、在留資格認定証明書を取得した後、改めて、結婚ビザの資格で来日するということになります。
詳しく知りたい方は、短期滞在から在留資格変更は難しい?を参照ください。

日本人がアメリカの役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について

アメリカは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していますので、日本の役所で取得した書類をアメリカの役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与でアメリカの役所に提出することができます。(日本のアメリカ大使館・領事館での領事認証が不要です)

 

(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら

 

<ご注意いただきたいこと>

国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。

 

アメリカ・日本の婚姻手続きを徹底解説

アメリカで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。

アメリカで先に手続きを行う場合

日本人の婚姻用件具備証明書
日本の法務局で取得します。
マリッジライセンス(結婚許可証:marriage license)を取得
 【日本人が準備する書類】
 ・婚姻用件具備証明書
 ・戸籍謄本
 【アメリカ人が準備する書類】
 ・出生証明書
  婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行と婚姻届までの間に待機期間がある州もあります。

 

(「婚姻要件具備証明書」について、詳しくはこちら

 

結婚式と役所に報告
 教会の神父・牧師、裁判所の裁判官、または資格のある司式者のもとで結婚式を行い、結婚を宣誓します。マリッジライセンスに司式者の署名をしてもらいます。
 署名入りのマリッジライセンスを、ライセンスを取得した役所に提出します。
 これで、婚姻証明書を発行してもらうことができるようになります。
日本への婚姻届出(報告的届出)
在アメリカ日本大使館・領事館に提出します。
 【準備する書類】
 ・婚姻届書
 ・戸籍謄本
 ・婚姻証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE) 
 ・上記の和訳文
 ・パスポート等
 ・アメリカ人の出生証明書(原本、公証付き)
以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。

 

日本で先に手続きを行う場合

アメリカ人の婚姻要件具備証明書
 駐日アメリカ大使館で、アメリカ人の婚姻要件具備証明書を取得します。
 日本人の結婚相手は駐日アメリカ大使館に出向く必要はありません。
 【日本人が準備する書類】
  特にありません。
 【アメリカ人が準備する書類】
 ・パスポート
 →宣誓書(Affidavit)に署名します。
日本の役場に婚姻届出を提出
 【日本人が準備する書類】
 ・婚姻届
 ・印鑑
 ・本人確認書類(運転免許書やパスポートなど)
 ・戸籍謄本(本籍地以外の市役所に届出の場合)
 【アメリカ人が準備する書類】
 ・婚姻要件具備証明書と和訳
 ・パスポート

 

日本方式での婚姻の手続きは、アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。駐日アメリカ大使館に報告的届出をする必要はありません。
アメリカ人の婚姻の証明は、日本の市区町村役場で婚姻届受理証明書を申請します。駐日アメリカ大使館ではアメリカ人の結婚証明書を発行はしていません。

国際結婚に関して当事務所にできること

当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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