中国人との結婚の手続きについて
婚姻手続きは、日本国内または中国国内のどちらでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それとも中国で先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
また、お相手の中国人が既に何らかの中長期在留資格で日本に住んでいる場合は、日本から先に手続きを行うほうが多いかと思います。
しかし、中国は、日本で先に婚姻手続きをした場合に、その後の中国への報告的届出ができないため、中国の婚姻証明書を取得することはできないので、中国で生活する場合には不便な点も出てきます。
結婚可能年齢について
日本では男性は18歳、女性は16歳で結婚できますが、中国では男性は22歳、女性は20歳となっています。
また、再婚の場合ですが、女性は6か月を経過した後でなければ再婚する事ができません。
査証免除の有無について
中国は、査証免除国ではありませんので、ノービザでの来日はできませんので、来日にはそれなりに手間がかかります。
日本人が中国の役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について
中国は、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していませんので、日本の役所で取得した書類を中国の役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与とすることができませんので、日本政府(外務省)の公印証明及び日本の中国大使館・領事館での領事認証が必要です。
(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら)
<ご注意いただきたいこと>
国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。
中国・日本の婚姻手続きを徹底解説
中国で先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。
1. 中国で先に結婚手続きする場合
日本人の婚姻要件具備証明書を取得
中国の場合、日本の法務局が発行した「婚姻要件具備証明書」が必要です。この書類は、日本の「外務省の認証」と日本にある「中国大使館の認証」が必要となります。
また、中国語の翻訳が必要です。法務局、外務省、中国大使館へのコンタクトと翻訳の必要があり、思ったより時間がかかると思いますので、中国渡航前に計画敵に準備しておいたほうがよいと思います。なお、婚姻登記処において翻訳会社の紹介もしてくれています。(事前に確認必要です)
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本
・パスポート又は運転免許証等の身分証明書
・印鑑
【中国人の必要書類】
・居民身分証
・居民戸口簿(現在、婚姻していないことが確認できるもの)
※申請時、相手の中国人の名前が「簡体字」のときは対応する日本での正字表記が必要です。
(「婚姻要件具備証明書」について、詳しくはこちら)
婚姻登記処で婚姻の登記
日本人と中国人が2人一緒出向いて、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処に行って出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。中国で先に結婚をした場合、結婚証を取得したときに正式に結婚したことになります。「結婚証」は赤い表紙で小さい手帳のようなもので夫婦の顔写真が貼ってあります。婚姻登記処には必ず2人で行く必要があります。婚姻登記処で申請書と添付書類を提出して、登記を行います。
日本語の書類には翻訳が必要です。
なお、結婚すべきでない疾患でないことを証明するための健康診査は、以前は必須でしたが、現在は原則として不要となっています。
【日本人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書と中国語翻訳文
・パスポート
【中国人が用意する書類】
・居民戸口簿
・居民身分証
・パスポート(北京居民の場合)
※必要書類については、婚姻登記処によって異なることがあります。日本への婚姻の届出
3カ月以内に日本の市区町村役場または在中国(重慶、上海など)総領事館にに婚姻届をします。
在中国(重慶、上海など)総領事館に婚姻届を提出した場合は、提出してから日本国内の戸籍に登記が完了するまでに2〜3か月かかります。急ぎの場合は日本に帰国して日本の市区町村役場に届出したほうがよいでしょう。
【用意する書類】
・婚姻届
・結婚公証書+日本語訳
・中国人の出生公証書(配偶者の)
※離婚歴がある場合は、離婚公証書も必要。
以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。
2. 日本で先に結婚手続きする場合
中国で結婚をしていない状態で先に日本で結婚手続きをする場合ですが、この場合は相手の中国人が中長期の正規在留資格を持って日本にいる場合にのみ日本で先に結婚手続きができます。中国人の婚姻要件具備証明書を取得
駐日中国大使館で取得します。
中国人が短期滞在(親族訪問・短期商用)で日本に入国した時は婚姻要件具備証明書は発行しないようです。
日本の市区町村役場に婚姻の届出
【日本人が用意する書類】
・婚姻届
・戸籍謄本
【中国人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書
※中国で離婚歴がある場合は、「離婚公証書」または「離婚調停証」が必要になります。
・パスポート
なお、中国人が中長期の在留許可を取っておらず、短期滞在(親族訪問・短期商用)で来日して手続きをしたいという方は、「出生公証書」、「国籍公証書」、「未婚公証書」(それぞれの日本語訳)を持参して、婚姻要件具備証明書の代わりに提出して市区町村役場で受理されるかどうかは、事前に届出を予定する役場に御相談してみてください。
日本で結婚手続きした場合は、中国でも有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要がありません。ですが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の欄を「既婚」に変更する必要があります。それをしないと中国では未婚のままになってしまいます。
市区町村役場で「婚姻受理証明書」を取得して、日本外務省と中国大使館でそれぞれ認証し、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出します。中国語翻訳文も通常必要になります。
国際結婚に関して当事務所にできること
当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。
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