フィリピン人との結婚の手続きについて
婚姻手続きは、日本国内またはフィリピン国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともフィリピンで先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
また、お相手のフィリピン人が既に何らかの中長期在留資格で日本に住んでいる場合は、日本から先に手続きを行うほうが多いかと思います。
結婚可能年齢について
フィリピンの結婚可能年齢は、男女ともに18歳以上です。
査証免除の有無について
フィリピンは査証免除国ではありませんので、日本に入国するには手続きが煩雑です。
フィリピン在住のフィリピン人との結婚は、日本人がフィリピンに渡って結婚手続きを行う方がよいでしょう。
日本人がフィリピンに行く場合は、30日以内であればノービザで入れます。フィリピンでの婚姻の手続きは時間がかかるので、通常、2回ほど渡航することになるかと思います。
日本人がフィリピンの役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について
フィリピンは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していますので、日本の役所で取得した書類を提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与でフィリピンの役所に提出することができます。(日本のフィリピン大使館・領事館での領事認証が不要です)
(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら)
<ご注意いただきたいこと>
国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。
フィリピン・日本の婚姻手続きを徹底解説
フィリピンで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。
フィリピンで先に手続きを行う場合
日本人の婚姻要件具備証明書を取得する。
日本人の婚姻要件具備証明書は在フィリピン日本大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得できます。
また、日本の法務局であらかじめ取得することもできます。
(「婚姻要件具備証明書」について、詳しくはこちら)
【日本人が用意する書類】
・戸籍謄本
※離婚歴のある方は、婚姻要件具備証明書にその事実も記載し,「離婚証明書」が発行されます。
戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認下さい。
記載されていない場合には,その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本も必要になります。
初婚の方につきましても、分籍などにより,申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合には,過去の婚姻歴が無いことを確認のため,戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されているこが必要です。記載されていない場合には,その事実が確認出来るまで遡って改製原戸籍又は除籍謄本が必要になります。
・パスポート
【フィリピン人が用意する書類】
・出生証明書(Birth Certificate)※PSA発行のもの。(登録ないときは役所発行可)
記載事項が不鮮明な場合には、パスポートや洗礼証明書が必要となることもあります。
婚姻要件具備証明書は申請の翌日に交付されます。
婚姻許可証の取得
婚姻許可証はお相手のフィリピン人が居住する市区町村役場に申請します。その時、婚姻要件具備証明書が必要です。
婚姻許可証は申請者の氏名等が10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、特に問題がなければ発行されます。
婚姻許可証には有効期間(120日)があります。
挙式・婚姻証明書の取得
婚姻許可証の有効期間内に挙式を行います。
フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(裁判官や牧師)が法律で決められています。婚姻挙行担当官と成人 2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。その後、15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場に送られ、地方民事登記官により登録がされます。登録が完了すると婚姻証明書の謄本が取得できるよう になります。
日本に婚姻届の提出
フィリピンで婚姻成立後、3カ月以内に日本の市区町村役場か、フィリピンの日本大使館に婚姻届をします。報告的届出です、ただし、日本大使館に届出を行う方法だとかなり時間がかかるので、日本人が帰国して日本の市区町村役場に届出を行うほうが、後に必要となるビザ(在留許可)申請に必要な戸籍謄本を早く取得できます。
【日本人が用意する書類】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
【フィリピン人が用意する書類】
・婚姻証明書※PSA発行のもの
・出生証明書※PSA発行のもの
・上記それぞれの日本語訳
なお、フィリピンの日本大使館に婚姻届を提出する場合には、
婚姻要件具備証明書、婚姻許可証及び婚姻許可証申請書の写しが必要になります。
以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。
日本で先に手続きを行う場合
フィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得
在日本フィリピン大使館で取得します。これは日本に既に中長期の在留資格を持って居住している方にのみに発行しています。申請には、日本人とフィリピン人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。
【日本人が用意する書類】
・パスポート
・証明写真(3枚)
【フィリピン人が用意する書類】
・パスポート
・在留カード
・出生証明書※PSA発行のもの
・証明写真(3枚)
・無結婚証明書(CENOMAR:A Certificate of No Marriage Record) ※6カ月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であることが必要です。
フィリピン外務省(DFA)での認証が必要です。
日本の市区町村役場に届出
【日本人が用意する書類】
・婚姻届、印鑑、本人確認書類(運転免許証など)、
・戸籍謄本(婚姻届を本籍地以外の市区町村役場で出す場合)
【フィリピン人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
駐日フィリピン大使館に報告的届出
・婚姻届(ROM:Report of Marriage)
・有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 ? 妻:4枚)
・婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)
(婚姻届を役所のほうでコピーしたものに、その役所が捺印した書類です)
・日本人の戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)
・証明写真(各4枚)
なお、駐日フィリピン大使館への婚姻届が、日本での婚姻後30日以降になった場合には、婚姻届の届出遅延供述書も必要です。
以上でフィリピンへの報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。
国際結婚に関して当事務所にできること
当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。
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