ロシア人との結婚の手続きについて
婚姻手続きは、日本国内またはロシア国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともロシアで先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
ロシアは、日本で先に婚姻手続きをした場合に、その後のロシアへの報告的届出ができないため、ロシアの婚姻証明書を取得することはできないので、ロシアで生活する場合には不便な点も出てきます。
結婚可能年齢について
ロシアの結婚可能年齢は、男女ともに18歳以上となります。
査証免除の有無について
ロシアは査証免除国ではありませんので、短期滞在で来日して日本での手続き行うには来日の手間がかかるので、ロシア人が中長期の在留資格で日本にいる場合には日本で先に結婚手続きをしたほうがスムーズです。
日本人がロシアの役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について
ロシアは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していますので、日本の役所で取得した書類をロシアの役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与でロシアの役所に提出することができます。(日本のロシア大使館・領事館での領事認証が不要です)
(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら)
<ご注意いただきたいこと>
国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。
ロシア・日本の婚姻手続きを徹底解説
ロシアで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。
ロシアで先に手続きを行う場合
日本人の婚姻要件具備証明書
日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得し、それを外務省で認証(アポスティーユ)します。認証をした証明書を在日本ロシア大使館に持って行き、ロシア語への翻訳証明を受けて領事認証が必要です。ロシアの役所で婚姻の届出
ロシアでは戸籍登録機関(ザックス)で婚姻手続きをします。
【日本人が準備する書類】
・婚姻要件具備証明書 (外務省認証(アポスティーユ)、ロシア語への翻訳証明済みのもの)
・パスポート
詳細は、婚姻相手のロシア人が当該機関に確認する必要があります。日本への婚姻の届出(報告的届出)
在ロシア日本大使館または日本の市区町村役場に届出を行います。
【準備する書類】
・ロシアで発行された婚姻証明書
・婚姻届け
以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。
日本で先に結婚手続きをを行う場合
ロシア人の婚姻要件適格証明書
在日ロシア連邦領事機関に出向いて取得します。
・パスポート
・在留カード
・婚姻要件適格証明書(ロシア国内発行のもの)日本の市区町村役場で婚姻届
【日本人側の必要書類】
・パスポート
・戸籍謄本
【ロシア人側の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・在留カード
以上で婚姻の手続きは完了となり、両国での結婚が成立します。
ロシアの場合は、報告的届出は不要のため、駐日ロシア大使館に届出の必要はありません。
駐日ロシア連邦領事機関で認証された日本での婚姻証明書のロシア語訳が婚姻証明書として認められます。
国際結婚に関して当事務所にできること
当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。
平日 AM9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。
042-595-6071