シンガポール人との結婚の手続きについて
婚姻手続きは、日本国内またはシンガポール共和国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともシンガポールで先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
結婚可能年齢について
シンガポール共和国の結婚可能年齢は、男女ともに21歳以上です。
(ただし、18歳〜21才未満は、両親の同意が必要で、18歳未満は特別許可が必要)
<結婚登録所(Registry of Marriages、ROM)ホームページ抜粋>
・18 years old and above & below 21 years old
whose consent isrequired? / Both parents
・What is the procedure for the marriage of a minor below 18?
If you are below 18 years old, and wish to register a marriage, you have to apply for a Special Marriage Licence (SML) as specified under the
Womens Charter (Sections 9 and 21(2)).
査証免除の有無について
シンガポールは90日間の査証免除国ですので、シンガポールから短期滞在で来日して日本での手続きを先に行うことも可能です。ただし、そのまま在留資格を結婚ビザ(正しくは、「日本人の配偶者等」)に変更することはかなり難しいので、在留資格認定証明書を取得した後、改めて、結婚ビザの資格で来日するということになります。
詳しく知りたい方は、短期滞在から在留資格変更は難しい?を参照ください。
日本人がシンガポールの役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について
シンガポールは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していませんので、日本の役所で取得した書類をシンガポールの役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与とすることができませんので、日本政府(外務省)の公印証明及び日本のシンガポール大使館・領事館での領事認証が必要です。
(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら)
<ご注意いただきたいこと>
国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。
シンガポール・日本の婚姻手続きを徹底解説
シンガポールで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。
シンガポールで先に手続きを行う場合
日本人の婚姻要件具備証明書
日本(法務局)で取得する場合は、渡航前に外務省と駐日シンガポール大使館の認証が必要です。
【日本人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
・戸籍謄本(翻訳付き)
・パスポート
【シンガポール人が用意する書類】
・パスポート
・証人2人のパスポート
(「婚姻要件具備証明書」について、詳しくはこちら)
結婚の手続きを行う
@相手のシンガポール人がイスラム教徒でない場合
・シンガポール結婚登録所に結婚通知書(notice of marriage)を提出する。
・ここで提出書類の内容確認・法定の宣言のあと、婚姻許可書(marriage licence)が発行されます。
・結婚通知書の提出から21日経過後かつ3か月を越えない日までに婚姻挙式を行って婚姻が登録されます。
・婚姻証明書(marriage certificate)が発行されます。
・2人の立会人、結婚挙行者が、結婚証明書に署名します。
※なお、お二人のいずれかが、結婚通知書の提出日からさかのぼって15日以上シンガポールに滞在していることが必要です。
A相手のシンガポール人がイスラム教徒である場合
(イスラム教徒のほうが少数派)
・イスラム教婚姻登録所で婚姻登録し、婚姻当事者及び婚姻する女性の Wali(父親または男性親族)による登録の確認を行います。
・婚姻挙式はイスラム法及びムスリム法施行法の要件すべてを満たした上で、婚姻登録から7日間経過後、150 日以内に行います。
日本への婚姻の届出(報告的届出)
シンガポール外務省で結婚登録証明書の認証を受け、在シンガポール日本大使館または日本の市町村窓口に届出をします。(婚姻成立日より3ケ月以内)
・婚姻届書
・戸籍謄(抄)本
・婚姻証明書(原本)と日本語訳
・シンガポール人の国籍証明書または出生証明書とその日本語訳
・2人のパスポート+コピー
(戸籍謄(抄)本、証明書は本籍を婚姻後に変更する場合は、さらに1通必要になります。)
日本で先に手続きを行う場合
日本の市区町村役場に外国人との婚姻の届出をする場合には、婚姻要件具備証明書を求められますが、シンガポールは、婚姻要件具備証明書を発行しない国であるため、宣誓書(Statutory Declaration of Marital Status)、出生証明書で代用します。 これらで婚姻要件具備証明書として取り扱うとされています。シンガポール人宣誓書、出生証明書
宣誓書(Statutory Declaration of Marital Status)は、駐日シンガポール大使館で取得できます。結婚当事者2名がシンガポール大使館に出向きます。
【必要書類】
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外の市区町村役場に婚姻届を提出する場合
・結婚歴検索結果(Marriage Search Result)を取得
(結婚登録所(Registry of Marriages、ROM)またはイスラム教婚姻登録所(Registry of Muslim Marriages、ROMM)でが発行したもの)
・パスポート日本の市区町村役場に婚姻の届出
【必要書類】
・婚姻届
・シンガポール人のパスポート
・在留カード
・出生証明書
・宣誓供述書シンガポールへの婚姻の届出は任意
シンガポールへの報告的届出は原則的に不要ですが、届出ができないわけではなく任意です。
シンガポール外務省Ministry of Foreign Affairsof the Government of Singapore のHPに記載されています。
届出を行う場合は、駐日シンガポール大使館経由では行っていないようですので御確認ください。
なお、イスラム教徒と非イスラム教徒とで手続きが異なります。
国際結婚に関して当事務所にできること
当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。
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