ベトナム人との結婚の手続きについて

婚姻手続きは、日本国内またはベトナム国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともベトナムで先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
日本で先に手続きを行う場合は、短期滞在者に対しては、在日ベトナム大使館は「婚姻要件具備証明書」は発行してくれませんので、母国で必要な書類を準備し、日本語に翻訳して認証を受けたものを持参し来日しなければなりません。、お相手のベトナム人が既に日本に中長期の滞在許可を得て住んでいる方は、在日ベトナム大使館で「「婚姻要件具備証明書」を発行してもらい、日本の役場での届出もスムーズにできるかと思います。

結婚可能年齢について

ベトナムの結婚可能年齢は、男性は20歳、女性は18歳となっています。

査証免除の有無について

ベトナムは査証免除国ではありませんので、ノービザでの来日はできませんので、来日にはそれなりに手間がかかります。

日本人がベトナムの役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について

ベトナムは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していませんので、日本の役所で取得した書類をベトナムの役所提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与とすることができませんので、日本政府(外務省)の公印証明及び日本のベトナム大使館・領事館での領事認証が必要です。

 

(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら

 

<ご注意いただきたいこと>

国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。

 

ベトナム・日本の婚姻手続きを徹底解説

ベトナムで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。

ベトナムで先に手続きを行う場合

ベトナムの人民委員会に予約
 ここで婚約申請を行います。
ベトナムの法務局
 必要書類を提出し、面接の予約を行います。
 【日本人が用意する書類】
 ・婚姻用件具備証明書(法務局発行)
 ・パスポート写し
 ・精神科医の健康診断書(公立病院)
 ・HIV及びその他の感染症についての診断書(保険所)
 【ベトナム人が用意する書類】
 ・人民証明書(人民委員会が発行)
法務局での面接。
指定された日時に法務局にて面接を受けます。
法務局で結婚登録
 指定された日時に法務局に行き、結婚登録を行います。婚姻証明書を発行してもらいます。
在ベトナム日本大使館に報告的届出
 【用意する書類】
 ・婚姻届
 ・ベトナムの婚姻証明書と日本語訳
 ・上記の和訳文
 ・2人のパスポートコピー
 ・ベトナム人配偶者のパスポートの和訳文
 ・日本の戸籍謄本

 

以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。

 

 

日本で先に手続きを行う場合

ベトナム人婚姻要件具備証明書を取得
駐日ベトナム大使館でベトナム人婚姻要件具備証明書を取得します。短期滞在者に対しては、駐日ベトナム大使館は「婚姻要件具備証明書」は発行してくれません。
 【日本人が用意する書類】
 ・パスポート
 ・住民票
 【ベトナム人が用意する書類】
 ・人民証明書(人民委員会が発行)
 ・出生証明書 
 ・現住所証明書
 ・婚姻状況証明書
 ・パスポートコピー
日本の市区町村役場に婚姻届けの提出
 【日本人が用意する書類】
 ・婚姻届
 ・戸籍謄本(本籍地以外の市役所に届出の場合)
 【ベトナムが用意する書類】
 ・ベトナム人の婚姻要件具備証明書
  在日ベトナム大使館で、ベトナム人の婚姻用件具備証明書を発行してもらいます。
   (短期滞在者は除く)
 ・パスポートコピー

 

駐日ベトナム大使館に婚姻届出(報告的届出)
 【日本人が用意する書類】
 ・パスポート(写し)
 ・戸籍謄本(原本6ヶ月以内発行のもの)
 ・婚姻届受理証明書
 【ベトナム人が用意する書類】
 ・パスポート(写し)

 

 受理されると、婚姻証明を発行してもらえます。

 

以上でベトナムへの報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。

国際結婚に関して当事務所にできること

当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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